もしもご家族の方が自宅で死亡した場合、病院で亡くなるのとは異なるプロセスを踏むことになります。
まずどこに連絡をして、何を行ったらいいのでしょうか。
ご遺族にとってはとてもお辛い状況ですが、限られた時間の中でいろいろな手続きをしなくてはなりません。
この記事では、ご家族の方が自宅で死亡した際の手続きなどについてお知らせします。
〇死亡診断書を受け取る
病院で亡くなった場合は、すぐに医師による死亡の確認がなされ死亡診断書を書いてくれますが、
ご自宅で亡くなられた場合はそうはいきません。
かかりつけ医がいる場合は、そこに連絡をしてご自宅に来ていただき、死亡の確認と
死亡診断書を書いていただきましょう。
病院ではない分、死亡診断書を受け取るまでに時間がかかります。
また、死亡診断書がないとその後の火葬の手続きを行うことはできません。
※かかりつけ医のいない場合
かかりつけの医がない場合、死亡診断書を発行できません。
したがって、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡することになります。
警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。
警察が来るとなると、心配される方がいらっしゃいますが、あまり心配する必要はありません。
特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行していただけます。
〇自宅で亡くなった場合の注意点
①あわてて救急車を呼ばないこと
どこに連絡すればいいのかわからないためつい救急車を呼んでしまうかもしれませんが、
明らかに亡くなっている場合は、救急車でやってくる救急隊の方は、警察を呼んで帰ってしまいます。
②ご遺体を動かさないこと
警察が来る場合は、警察の現場検証、聴取などが済むまではご遺体は動かしてはいけません。
亡くなられた方の体勢や衣服などを整えたいというお気持ちになられるかもしれませんが、
むやみにご遺体を動かしてしまうと、事件性を疑われることになってしまうかもしれません。
死体検案書が作成されるまでは、お気持ちを堪えましょう。
〇死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら行う事
葬儀社へ連絡して、葬儀や火葬の準備をしましょう。
死亡診断書または死体検案書を受け取ったら7日以内に死亡届を提出しなければなりませんが、
葬儀や火葬の日程を決める必要があります。
火葬場の予約は葬儀社が行っていますので、葬儀社と相談して火葬の時間が決まったら、死亡届の
手続きを故人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。
同時に火葬・埋葬の許可申請を行い火葬許可書を交付してもらいます。
※市区町村役場へ死亡届をする際、死亡診断書(死体検案書)の原本を提出します。
提出した死亡診断書(死体検案書)は戻ってきませんので、必ずコピーを何枚か取っておきましょう。
葬儀や火葬の日程が決まったら、葬儀社と葬儀の内容を相談したり、ご親族へ葬儀の日程をご連絡しましょう。
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